毎日新聞11月28日の記事によると、
「甲府市中心部にある倒壊の危険性が高い所有者不在の空き家について、市は29日から空き家対策特別措置法に基づき、市の負担で建物を強制的に解体・撤去する略式代執行を始める。」とのことでした。
平成27年空家対策特別措置法が施行されて、周辺の生活環境等に悪影響を及ぼす「特定空家等」は一定の手続きを踏んで、行政が強制的に撤去できることとなりましたが、代執行はどのくらいの件数行われているものでしょうか。
※特定空家等…著しい劣化や破損、腐朽などによって「そのまま放置することが不適切」だと認められる状態の空き家
※代執行…建物所有者が判明している場合の建物強制撤去
※略式代執行…建物所有者不明の状況での建物強制撤去
国土交通省・総務省調査「空家等対策の推進に関する特別措置法の施行状況等について」によると、「平成30 年3月31 日までに市区町村長が助言・指導10,676 件を行ったもののうち、指導中の案件もありますが、勧告を行ったものは552 件、命令を行ったものは70 件、代執行を行ったものは23 件、略式代執行を行ったものは75 件でした。」との報告です。同調査によると、東京では、葛飾区、品川区、板橋区で代執行実績があるとのこと。
住む人がいなくなると、建物は急激に劣化します。建物が使える状況のうちに売却するか、賃貸に出すか、放置せずに検討をしてください。
最近、ご対応した空家対策事例をHP内に掲載しましたので、ご興味あればどうぞ。